技術教育研究会・規約

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第1条 この会は、技術教育研究会といい、事務局を東京都または、その隣接地におく。

第2条 この会は、憲法、子どもの権利条約の精神に基づいて、国民的立場からひろく技術教育 の理論と実際を研究することを目的とする。

第3条 この会は、前条の目的を達成するために、つぎのような活動を行う。

  1. 研究会、講習会、懇談会の開催
  2. 機関誌の編集・発行
  3. 研究成果の刊行
  4. 研究サークルの育成
  5. その他必要な活動

第4条 この会の目的に賛同し、会費を納入したものは会員となることができる。

第5条 この会につぎのような機関をおく。

  1. 総会=総会は、この会の最高議決機関であり、原則として年1回開く。
  2. 委員会=委員会は、総会につぐ議決機関で、総会までの会務の処理にあたる。委員は総会で選出される。
  3. 常任委員会=常任委員会は、この会の事業を積極的に推進する。常任委員は委員の互選 による。
  4. 代表委員=代表委員は、常任委員の互選による。代表委員は会を代表する。
  5. 副代表委員=副代表委員は、常任委員の互選による。副代表委員は代表委員を補佐する。
  6. 事務局=常任委員会のもとに事務局をおく。事務局は会務を執行する。
  7. 支部=会員が3名以上いる都道府県に支部をおくことができる。支部の運営は支部の合議による。
  8. 顧問=この会に顧問をおくことができる。
  9. 会計監査=会計監査は、この会の会計を監査する。会計監査は委員の中から総会で選出され、常任委員を兼ねることができない。

第6条 この会の運営は、会費、会の活動による収益および寄付金によってまかなう。会費は年 6000円とする。但し、学生の会員は4000円とする。

第7条 この会の会計年度は8月より翌年7月末日までとする。

 

附則

  1. この会則は1970年8月7日より実施する。
  2. この規約改正は1972年8月1日より実施する。
  3. この改正規約は1974年8月1日より実施する。
  4. この改正規約は1980年8月1日より実施する。
  5. この改正規約は1982年8月1日より実施する。
  6. この改正規約は1991年8月1日より実施する。
  7. この改正規約は1996年8月1日より実施する。
  8. この改正規約は1997年8月1日より実施する。
  9. この改正規約は2000年8月1日より実施する。
  10. この改正規約は2005年8月1日より実施する。
  11. この改正規約は2007年8月1日より実施する。
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