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技術教育研究会・活動方針

技術教育研究会・活動方針
1970.8.7 決定
1973.8.8 一部改正
1991.8.2 改訂

工作、技術、職業、労働の教育は、子ども・青年が人間として豊かに発達するために、不可欠で本質的な要素であると、私たちは考えます。このため、小・中・高一貫した技術教育をすべての子ども・青年に保障することを強く主張します。
また、青年が自らの職業を選びとり、職業的に自立していくことが青年期教育の大切な課題であると考えます。そのため、技術教育や職業教育を公的に保障することを強く主張します。
私たちは、子ども・青年の現状を深くとらえ、彼らの発達と工作、技術、職業、労働の教育との具体的関連を研究し、実践を日々進めます。また、こうした問題意識をもつすべての人々とともに運動を前進させます。

【1】 子どもたちに、手を使い、ものを作る楽しさを豊かに体験させたいと願い、小学校の工作教育を技術教育としてもっと豊かに充実させたいと考えます。私たちはそのための諸問題を研究します。
【2】 中学校の技術科は、生産技術の基礎を教授する教科であることがますますあいまいにされています。男女すべての中学生に生産技術に関する知識および技能の基本を学びとらせ、人類が発展させてきた技術のすばらしさやその社会的性格を正しくみられる技術観を育てるための、理論と実践の方向を明らかにすることに努めます。
【3】 男女すべての高校生に技術教育と職業教育を保障する必要があります。中学校の技術科に連なる高校における普通教育としての技術教育の研究を進めます。また、これまで生産技術に関わる多くの有為な人材を育ててきた高校職業教育を充実・発展させるための研究と運動に努めます。
【4】 高等専門学校、専修学校、職業訓練校などにおける技術教育・職業教育のあり方は重要な諸問題を含んでいます。企業内教育、高専および高校後段階での技術教育・職業教育の現状を明らかにし、これを民主主義的に発展させるための諸問題の研究に努めます。【5】 障害児・者の技術教育・職業教育の充実に重大な関心を払います。私たちは、障害児・者の生存権、学習権を真に充足するために、ゆきとどいた普通教育や医療を土台とした技術教育・職業教育の内容と諸条件の充実・改善のために研究と運動を進めます。
【6】 私たちは、諸外国の技術教育や職業教育・訓練に関する情報を、ひろく収集・紹介することに努めます。その研究を通して、わが国の技術教育や職業教育・訓練の民主主義的発展に努めます。
【7】 技術教育や職業教育をすすめる上で施設設備の充実は欠くことのできない条件です。とりわけ技術科は劣悪な条件を余儀なくされています。実習などでは、生徒たちの危険をともなう場面があります。安全の問題をいっそう科学的に研究し、また施設設備の充実、教師の労働条件の改善のための理論と実践を追求します。
【8】 私たちは、工作教育、技術教育、職業教育の教員養成の充実に重大な関心をはらいます。小学校の工作教育や高校職業教育の教員養成は制度的にも確立していません。これら教員養成教育の内容の充実のための研究を進めます。
【9】 私たちは、以上の諸課題を達成するために、日夜まじめに技術教育・職業教育にとりくんでいる教師やこうした問題に関心をもつ研究者・父母・学生などの力の結集に努めます。また、そのためにも技術教育研究会の組織の拡大・強化および会報『技術と教育』と会誌『技術教育研究』の普及に努めます。

技術教育研究会・規約

第1条 この会は、技術教育研究会といい、事務局を東京都または、その隣接地におく。

第2条 この会は、憲法、子どもの権利条約の精神に基づいて、国民的立場からひろく技術教育 の理論と実際を研究することを目的とする。

第3条 この会は、前条の目的を達成するために、つぎのような活動を行う。

  1. 研究会、講習会、懇談会の開催
  2. 機関誌の編集・発行
  3. 研究成果の刊行
  4. 研究サークルの育成
  5. その他必要な活動

第4条 この会の目的に賛同し、会費を納入したものは会員となることができる。

第5条 この会につぎのような機関をおく。

  1. 総会=総会は、この会の最高議決機関であり、原則として年1回開く。
  2. 委員会=委員会は、総会につぐ議決機関で、総会までの会務の処理にあたる。委員は総会で選出される。
  3. 常任委員会=常任委員会は、この会の事業を積極的に推進する。常任委員は委員の互選 による。
  4. 代表委員=代表委員は、常任委員の互選による。代表委員は会を代表する。
  5. 副代表委員=副代表委員は、常任委員の互選による。副代表委員は代表委員を補佐する。
  6. 事務局=常任委員会のもとに事務局をおく。事務局は会務を執行する。
  7. 支部=会員が3名以上いる都道府県に支部をおくことができる。支部の運営は支部の合議による。
  8. 顧問=この会に顧問をおくことができる。
  9. 会計監査=会計監査は、この会の会計を監査する。会計監査は委員の中から総会で選出され、常任委員を兼ねることができない。

第6条 この会の運営は、会費、会の活動による収益および寄付金によってまかなう。会費は年 6000円とする。但し、学生の会員は4000円とする。

第7条 この会の会計年度は8月より翌年7月末日までとする。

 

附則

  1. この会則は1970年8月7日より実施する。
  2. この規約改正は1972年8月1日より実施する。
  3. この改正規約は1974年8月1日より実施する。
  4. この改正規約は1980年8月1日より実施する。
  5. この改正規約は1982年8月1日より実施する。
  6. この改正規約は1991年8月1日より実施する。
  7. この改正規約は1996年8月1日より実施する。
  8. この改正規約は1997年8月1日より実施する。
  9. この改正規約は2000年8月1日より実施する。
  10. この改正規約は2005年8月1日より実施する。
  11. この改正規約は2007年8月1日より実施する。